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「教育訓練支援給付金」
制度のご案内

「看護師や視能訓練士を目指したいけど学費面が心配・・・」と考える社会人の方に朗報です!
専門学校日本医科学大学校は「専門実践教育訓練講座」に指定されています!

なんと学費のうち
最大168万円
が支給されます

支給対象者

1
初回受給の場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方。
2
平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者を有している方。
3
平成26年10月1日以降に教育訓練給付金を受給した場合、前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までの間に3年以上雇用保険被保険者期間を有している方。 (この場合、当該専門実 践教育訓練の受講日前までに、前回の教育訓練給付金の受給から3年以上経過していない場合は、対象となりません。)

※給付金条件の詳細は、住民票所在地のハローワークまで必ずお問い合わせください。

制度の目的

厚生労働大臣が指定した講座を受講し修了した場合に、教育訓練施設に支払った費用を一部支給する制度です。

対象講座

  • 看護師科 訓練期間 36ヶ月
  • 視能訓練士科 訓練期間 36ヶ月

専門実践教育訓練とは

専門実践教育訓練での「教育訓練給付金」制度

専門実践教育訓練を受講している間と修了した場合、ハローワークから支給されます。
訓練費用の50%(40万円を上限とし最長3年間まで)が給付されます。

また訓練を修了し資格習得などをし、修了から一年以内に就職に繋がった場合は訓練費用の20%を追加で給付されます。(※教育訓練費用の70%、3年間の合計が最大168万円を上限)
6か月ごとに支給申請が必要です。

1年次

40万円

2年次

40万円

3年次

40万円

修了から
一年以内に就職

48万円

教育訓練給付金の受給資格者のうち、定められた条件を満たした方が失業状態の場合支給されます。
専門実践教育訓練の受講をさらに支援するための制度です。

一日あたりの支給額は雇用保険の基本手当日額に相当する額の80%となります。
原則2か月に一度、教育訓練支援給付金の認定日に、失業認定を受ける必要があります。

※受給条件については、厚生労働省のホームページまたは住民票所在地のハローワークにてご確認ください。

※専門実践教育訓練給付金の制度等の詳細につきましては、ハローワークや厚生労働省のホームページを必ずご確認ください。

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